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航空運送の賠償責任限度額を定めるモントリオール条約改正、12月28日発効

国際航空運送における損害賠償の基準を定めたモントリオール条約の賠償責任限度額が改正、主要な補償額が増額される。

文:本誌編集部
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(出典:国土交通省)

 モントリオール条約に基づく責任限度額が改正され、12月28日から新しい基準が適用される。この条約は、国際航空運送における旅客、手荷物、貨物の損害や遅延に対する航空運送人の責任を定めたもので、損害賠償は国際準備資産である特別引出権(SDR:1SDR=約201円)で算出される。物価変動を考慮して5年ごとに賠償限度額の見直しが行われ、本年はその見直しの年にあたる。

 今回の改正では、旅客の死亡や傷害に対する限度額が128,821SDR(約2,589万円)から151,880SDR(約3,053万円)に引き上げられるなど、主要な補償額が全般的に増額された。手荷物損害の限度額は1,288SDR(約26万円)から1,519SDR(約31万円)、貨物損害(1kgあたり)は22SDR(約4,422円)から26SDR(約5,226円)となり、旅客の遅延補償額も5,346SDR(約107万円)から6,303SDR(約127万円)に増額される。

国際航空運送における損害賠償の基準を定めたモントリオール条約の賠償責任限度額が改正、主要な補償額が増額される。

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